示談交渉

当職が受任した場合、示談交渉は以下のように進みます。


加害者側の弁護士と担当の検事に「受任通知」を送付し、当職が示談交渉を担当することを通知します。


担当検事に連絡し、罪名や処分の見通し、加害者の情報などを可能な限り聞き取ります。


加害者側の弁護士から連絡を受け、示談金や条件などの提案を受け、ご依頼者に伝えます。


ご依頼者と相談し、当方の希望額、希望の条件を決定し、加害者側の弁護士に伝えます。


加害者側が応諾しない場合、加害者側からの再提案の有無を確認、再提案があればそれを依頼者に伝達


依頼者と相談し、当方の条件を維持するか、変更するかを決め、加害者側に伝える

⑤~⑥繰り返し


依頼者の納得ができる条件で加害者側と同意ができれば、示談成立


示談書作成


当職が依頼者の代理人として、示談金を受領し示談書に記名・押印


示談金を依頼者に送金し、業務終了 。



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