痴漢・盗撮被害の慰謝料請求訴訟(民事裁判)の代理
痴漢・盗撮事件で被害者が示談をせず、加害者が刑罰を受けた場合でも、被害者には民事上の慰謝料(損害賠償)請求権があります。
当事務所では、痴漢・盗撮事件で加害者が刑罰を受けた場合の慰謝料請求の民事訴訟につきまして、
・着手金7万7千円(税込)
※請求額に関わらず一律
・成果報酬
※認容額の10%+消費税
・実費
の費用にて、訴訟代理を受任いたします。
但し、以下の【受任の条件】に当てはまる場合に限ります。
【受任の条件】
①刑事裁判(略式手続を含む)
で有罪が確定していること
②示談が成立していないこと
③加害者が実刑に服してない
こと
④その他支障となる状況等が
ないこと
【受任する業務の範囲】
①刑事事件記録の閲覧謄写
②加害者の住所・氏名について
の弁護士会照会
③加害者との事前の和解交渉
④訴訟の提起および訴訟活動
(第1審のみ)
※民事調停の提起は対象外です。
※控訴審・上告審の代理および
強制執行手続の代理は含みま
せん。
それらが必要な場合は別途の
ご依頼が必要になります。
※実費としては、閲覧謄写費用、
弁護士会照会費用、加害者への
書面送付費用、裁判所に納める
訴訟提起手数料および予納郵券
代があります。
詳しくは、当事務所の痴漢・盗撮の被害者無料相談窓口へご相談ください。