痴漢や盗撮などの犯罪に遭って苦しんでいる被害者のために、「納得のできる解決」を目指します

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メディアにも多数取り上げていただいています。
当法律事務所の弁護士による痴漢や盗撮の被害者支援に関して、各メディアで取り上げて頂いています。詳しくはこちら

痴漢や盗撮の被害者を支援する弁護士です!

こんな場合にご相談・ご依頼ください

  • 痴漢や盗撮の被害に遭ってどうしたらいいかわからない
  • 痴漢や盗撮の被害に遭ったのに、警察が被害届を受理してくれない
  • 痴漢や盗撮の被害に遭って警察や検察の事情聴取に一人で行くのが不安
  • 痴漢や盗撮の加害者側が提示した示談金額に納得いかない
  • 痴漢や盗撮の被害について、自分で示談交渉をするのがつらい

 

悪いのは痴漢や盗撮の犯人です。被害者は悪くありません。

痴漢や盗撮の被害を受けた方は、被害後も日常生活に悪影響を受け、苦しみが続きます。

当事務所では、痴漢や盗撮の被害者から、年間120件以上無料相談をお受けし、年間40件以上代理人のご依頼を頂いています。

当事務所は、示談交渉の代理、警察・検察への被害相談・被害届提出の同行など、痴漢や盗撮の被害者にとって、納得のできる解決を目指して支援します。

示談金額は交渉次第で増額になるケースが多いです。まずは示談金の「相場」を気にするのではなく、被害者であるあなたが「納得できる金額」を考えましょう。

当事務所では、加害者の弁護は一切いたしておりません。

  • 弁護士による痴漢・盗撮被害事件に関する無料相談・ご依頼はこちらをご参照ください。
  • 弁護士による痴漢・盗撮被害事件への対応事例はこちらをご参照ください。
  • 痴漢や盗撮の被害者が弁護士に依頼する場合の費用はこちらをご参照ください。
  • 痴漢や盗撮の被害者になったときの弁護士によるQ&Aはこちらをご参照ください 。

<コラム一覧>
コラム①痴漢や盗撮の加害者側弁護士から連絡があったら?
コラム②示談に応じるメリットとデメリットは?
コラム③示談金の相場はいくら?
コラム④弁護士費用の負担額は?

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コラム①痴漢や盗撮の加害者側弁護士から連絡があったら?

痴漢や盗撮の被害に遭い、警察に被害届を出した後しばらくして、警察や検察から
「加害者の弁護士が『謝罪したいので被害者の連絡先を教えて欲しい』と言ってきています。どうしますか?」といった連絡が入ることがあります。
このようなときに、どう対応すればよいのでしょうか?

①加害者側の目的
ほとんどの場合、加害者の弁護士が被害者と連絡を取る目的は「示談の申出」です。
そして最終的には、加害者の「不起訴」を目指しています。
そのことをまずは念頭に置く必要があります。

②加害者側と連絡をとる、とらないは自由
そして、加害者の弁護士に連絡先を教えるかどうかは、被害者のまったくの自由です。
示談を受け入れる意向が全くない場合は、まったく連絡をとらなくても構いません。
条件次第で示談も考えてよい場合には、警察や検察を通じて連絡先を加害者の弁護士に伝えてもらいます。
このときに、警察や検察から、加害者の弁護士の氏名・事務所名・連絡先を聞いておくとよいでしょう。

③話し合いの方法・場所、回答のタイミングは被害者側のペースで
加害者の弁護士から連絡があり、加害者側の弁護士の事務所に来るよう求められる場合があります。
しかし必ずしも事務所まで行く必要はありません。電話やメールでコミュニケ―ションを取りたい場合はその旨を伝えてください。

また加害者の弁護士によっては「示談する意向があるかどうか」すぐに返答を求めてくる場合がありますが、
「加害者側が提示した金額などの条件を踏まえてよく検討したい」などと答えて大丈夫です。

示談交渉は、あくまで被害者側が希望する連絡方法、ペースで進めて構いません。

④刑事手続の進行に注意を
ただし、担当検事が加害者の起訴・不起訴を決めてしまってから後では、通常、示談は成立しません。
警察や検察に刑事手続が今どのような段階か、適時、確認する必要があります。

⑤被害者側からも条件の提示を
示談交渉においては、被害者側からも希望する示談の条件を提示していく必要があります。
示談金額や、加害者が被害者に接近しない、加害者が被害現場の鉄道路線などを利用しないことなど、加害者側に希望を伝えて検討させます。
ただし、常に加害者側が被害者の希望を100%受け入れるとはかぎりません。

⑥自分だけで難しければ弁護士に依頼を
被害者としては、以上のような対応が必要になります。
ご自身では難しいとお感じの場合には、弁護士への相談や、弁護士に交渉の代理を委任することなどをご検討ください。

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コラム②示談に応じるメリットとデメリットは?

痴漢や盗撮の被害を受けて、加害者の弁護士から示談の申出を受けたとき、応じた方がいいのか、応じない方がいいのか、悩ましく思う被害者の方も少なくありません。
以下、被害者にとっての、示談をするメリットとデメリットについて説明します。

1 示談をするメリット
①金銭的な償いを確実に受けられる
 示談をする最大のメリットは、お金での償い(示談金)を確実に受け取れることです。
 実は、現在の日本において、痴漢や盗撮の被害について金銭賠償を受ける確実な方法は、加害者との示談しかないと言わざるをえません。
 加害者が自発的に金銭賠償をしない場合には、裁判を起こして勝訴のうえ、それでも加害者側が任意に支払わない場合には、強制執行を行わなければなりません。しかし強制執行が上手くいかず、結局お金を支払わせることができないケースがほとんどです。
 その一方で、示談を成立させることで、被害者はお金での償いを確実に受けることができます。

②納得がいく額での償いをうけられる可能性が高い
 加えて、示談によりお金での償いを受ける場合、被害者が納得のできる示談金額を受けとれる可能性が高いと言えます。
 示談金の額は、被害者と加害者の合意によって決まります。示談金額の「相場」があったとしても、その額以上を受け取れない決まりはありません。被害者は加害者に対して「示談金は○○万円を希望する。その額未満では示談しない」と伝えることができます。
 その場合、加害者は「その金額で示談に応じるか、刑罰を受けるか」の選択を迫られます。
 被害者の希望額が100%通るとは限りませんが、比較的通りやすい状況といえます。
 ただし、加害者側の支払能力や支払意思によっても、最終の示談金額は左右されます。
 当事務所で受任した事件では、示談金額60万円~100万円以上で示談が成立するケースが多いです。

③加害者に被害者の氏名を知られずに済む
 痴漢や盗撮の被害者で、加害者に自分の氏名を知られたくない、という方は少なくありません。
 ところが、加害者が刑事処罰を受ける場合には、起訴状に被害者の氏名や年齢が記載されることで、加害者に伝わってしまいます。
 一方、被害者が加害者の弁護士と示談をする場合、示談書に被害者の氏名が記載されるものの、加害者本人には、被害者の氏名が記載された示談書の「原本」ではなく、被害者氏名の部分を「黒塗り」したコピーのみが渡されるのが通例です。
 そのようにして、示談で事件を解決した場合は、被害者の氏名は加害者に秘匿されます。
 これは被害者にとって無視できないメリットです。

④様々な条件を定められる
 示談のメリットとしては、加害者に様々な遵守事項を設けることができる点も挙げられます。
 たとえば、
 被害に遭った鉄道路線、商業施設などを利用しない、立ち入らない
 加害者が盗撮データを保持していないこと、万が一保持していても流出させないことを保証させ、反した場合に違約金を課す
 加害者は故意に被害者に接触・接近しない、偶然接近した場合にはすぐに離れる
 加害者は被害者の個人情報を詮索・検索しない
などが挙げられます。
 痴漢や盗撮の被害に遭った被害者が、安心して生活を送るうえで、大事な内容になります。

2 示談をするデメリット
 痴漢や盗撮の事件で示談をするデメリットは、ほとんどの場合で、加害者が刑罰を受けずに済んでしまうことです。
 仮に刑罰を受けたとしても、示談が成立していると量刑はより軽くなります。

 しかし痴漢や盗撮の加害者が受ける刑罰はそもそも軽いものです。
 罰金刑で20~50万円が刑罰の相場です。
 いわゆる「前科」は付きますが、自分が黙っていれば誰にも知られることはありません(医師や公務員など一定の職業の者は別です)。
 なので、加害者が刑罰を受けたとしても、被害者にとっては「虚しさだけ」が残る、という場合も少なくありません。
 そうであれば、被害者にとって納得ができる示談金額で示談をした方がよい、というのも、一つの考え方だと思います。

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コラム③示談金の相場はいくら?

よく「示談金の相場」と言う言葉を耳にします。
しかし示談金に「相場」てあるのでしょうか?
示談金に「相場」があったとしても、被害者がそれに従わなければならないのでしょうか?

①加害者側の提示額の水準
加害者側の弁護士からは、迷惑防止条例違反の場合では20万円前後、不同意わいせつの場合は50万円前後が、「相場」として提示されることがあるようです。
しかし痴漢や盗撮の被害者の立場からは、この「相場」が示談金額の「妥当な水準」とは到底思えない、という場合が多い思います。

②実際の成立額の印象
私が受任したケースを見る限り、迷惑防止条例違反で「50万円」を下回る示談金額は「低い」という印象を持ちます。
示談金額100万円以上、中には300万円というケースもあります。

③示談金額はどのように決まるか
示談は、原則として、被害者と加害者の合意によって成立します。
なので、示談金額も、被害者側の希望と加害者の支払意思・能力が折り合ったところで決まります。
客観的に「示談金額は○○円以下でなければならない」ということはありません。
もし示談金に、当事者が従わなければならない「上限」があるとすれば、「いくらお金を出してでも示談をしたい」と思っている加害者が困ることになってしまいます。

示談の希望額は被害者自身が決めていい
痴漢の被害者は、痴漢をされた「その場」のみではなく、その後も継続して、痴漢被害による精神的な症状に苦しみます。
どの程度が妥当な金額かを決めるのは、被害者自身ではないでしょうか。
その意味では、被害者が従わなければならないような示談金の相場は「ない」と言えます。

もちろん、常に被害者側の希望額で示談が成立する訳ではありません。
しかし、だからこそ、痴漢や盗撮の被害者にも、納得ができない条件で示談する『義務』はありません。

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コラム④弁護士費用の負担額は?

痴漢や盗撮の加害者側から示談の申出を受けて、弁護士に示談交渉を依頼する場合、費用はいくらになるか、気になるところです。

当事務所では成功報酬として、示談金額の11%(税込み)のご負担で受任できます。
示談不成立の場合には、ご負担金額は0円になります。

示談金額よりも弁護士報酬が上回ることなく、弁護士に依頼できます。
詳しくは無料相談窓口へお問い合わせください。

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