日弁連の援助制度を利用できます

痴漢・性犯罪の被害を受けた被害者の方向けに、日本弁護士連合会(日弁連)が弁護士報酬の一部を援助する制度を設けています。
 この制度は、弁護士に対し業務開始時に支払う着手金および実費13万7千円を日弁連が立て替えてるものです。
 300万円以上の示談が成立しない限り(注)、立替え分の返還が免除されます。
 この制度の利用により、弁護士に対し、被害届の提出・告訴状の提出代理や警察・検察による事情聴取への弁護士の同行、加害者から示談の申し出がある場合の示談交渉の代理などを、示談が成立した場合の報酬の支払いのみ(注)で依頼できます。
 日弁連の援助制度は、申込者の預貯金額が300万円以下の場合にご利用いただけます
 また、刑事手続が終了している場合には利用できず、加害者から示談の申し出がない場合の慰謝料請求などにも利用できません。

(注)示談金が300万円以下の場合には、通常、成果報酬(示談金額の10~12%と消費税)が示談金額から差し引かれる形でご負担頂きます。
   示談金額が300万円を超える場合には、通常、成果報酬(示談金額の10~12%と消費税)に加えて日弁連が援助した着手金・費用(12  万円+消費税および5千円)も示談金額から差し引かれる形でご負担いただきます。

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